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建設業を営もうとする場合、建設業法に基づく許可を受けなければなりません。(これは、元請・下請の別に関係なく、また、個人業者・法人事業者いずれも許可を受ける必要があります)
ただし、次の表に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う者については、必ずしも許可を受ける必要はありません。 |
建築一式工事 |
工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
又は
延べ面積が150m2未満の木造住宅工事 |
その他の工事 |
工事1件の請負代金が500万円未満の工事 |
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建設業法では、建設工事の種類を28業種に区分し、業種ごとに建設業の許可を受ける事が必要であるとされています。
したがいまして、許可申請をする場合、実際に請け負おうとする工事内容に適する業種の許可を受ける必要があります。
(建設工事と建設業の種類についてはコチラ) |
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建設業の許可を受けるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。 |
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1. |
経営業務の管理責任者の要件
建設業の経営は受注産業であり、工事に応じた資金調達・資材購入・請負契約の締結・技術者の配置など、工事が完成するまでその内容に応じた施行管理が求められます。
このように、他の産業とは著しく異なる特徴を有していることから、適正な経営を期待するために一定期間の経験を有した者が最低でも1人はいる事が必要とされます。 |
法人の場合
→常勤の役員の内、1名が・・・
個人の場合
→事業主又は支配人の内、1名が・・・ |
許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること |
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること |
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2. |
専任技術者の配置の要件
建設業の経営は受注産業であり、工事に応じた資金調達・資材購入・請負契約の締結・技術者の配置など、工事が完成するまでその内容に応じた施行管理が求められます。
このように、他の産業とは著しく異なる特徴を有していることから、適正な経営を期待するために一定期間の経験を有した者が最低でも1人はいる事が必要とされます。
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3. |
誠実性
建設業は受注産業であるため、取引の開始から終了までの期間が長く、前払いなどの金銭の授受が習慣化していることから、信用を前提として行われるため、請負契約の締結や履行に際し不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合には建設業を営む事は出来ません。 |
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4. |
財産的基礎の要件
建設工事を履行する場合、資材の購入や労働者の確保、機械器具の購入など一定の準備資金が必要となります。従いまして、その営業に当たっては一定額の資金を有する事が必要とされています。
(1)自己資本額が500万円以上あること
(2)500万円以上の資本金調達能力があること |
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決算の終了、技術者の退職、役員の変更など建設業許可申請時の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければいけません。
届出がなされていない場合は、許可の更新が出来ない事があります。
届出事項 |
届出期間 |
決算変更届 |
決算終了後4ヶ月以内(毎年提出します) |
国家技術者等の変更届 |
〃 (変更があった時点でその都度提出) |
商号・名称の変更 |
事実発生から30日以内 |
営業所の名所・所在地の変更 |
〃 |
営業所の新設 |
〃 |
資本金額の変更 |
〃 |
役員の変更 |
〃 |
経営業務管理責任者の変更 |
事実発生から2週間以内 |
専任技術者の変更 |
〃 |
一部又は全部の業種の廃業 |
廃業日より30日以内
(許可要件を欠くに至った場合は2週間以内) |
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建設業の許可の有効期限は5年間です。
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって、満了する事とされています。
したがいまして、引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに、許可の更新手続きをとらなければなりません。
更新手続きは、基本的には新規申請と同様の手続きになりますが、前回の申請時と変更がない点については、一部提出が省略出来るものもあります。 |
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